【法人印章】
法人印鑑は企業や団体などが組織を運営する際に、契約書などの書類に使用する会社印の総称です。企業や団体を運営していくためには、取引先と契約を締結する、資産を管理するために銀行口座を開設するといった重要な場面で記名や押印が必要になります。一般的に使われる法人印章は5種類あり、印章の種類によって用途や形状が異なります。
【法人印鑑の種類】
法人印鑑と呼ばれるものは、大きく分けて代表印、会社銀行印、会社角印の3種類があります。必須ではありませんが、会社認印や会社の住所が入ったゴム印もあると便利です。ここでは、法人印鑑として作成されることが多い5種類の印章について解説します。
【01.代表印】(会社実印・法人実印・実印)
代表印(会社実印・法人実印・実印)は法人を設立する際に法務局に登録する印章で、企業にとって最も重要な印章です。
代表印は個人の実印に相当します。代表印は、重要な契約書や官公庁への書類などに組織の代表として押印する印章です。印影が丸く印面は二重になっており、円の外側に企業名、円の内側に役職名が入っているものが一般的です。代表印は18~20mm程度の大きさで作成されるケースが多く、商標登記規則では以下のように定められているので、規定内のものを作成しましょう。
【02.会社銀行印】(法人銀行印・銀行印)
会社銀行印(法人銀行印・銀行印)は、銀行での口座開設や手続きに使用される印章です。
他の法人印鑑を会社銀行印として利用することもできますが、盗難や紛失リスクを避けるため、他の印章とは別に作成するのが一般的です。代表印と同じく印影が丸く印面は二重になっており、円の外側に企業名、円の内側に「銀行之印」という文字が入っているものが一般的です。会社銀行印にサイズの制限はありませんが、代表印と区別するために小さめに作る企業が多いです。
【03.会社角印】(会社印、社印)
会社角印(会社印、社印)は日常業務で使用される印章です。
代表印のように法務局への登録は不要で、サイズの制限もありません。用途としては、見積書や請求書、領収書など企業で使用される書類の認印として使用します。一般的に印影が四角く、印面には企業名のみが入っています。また、先ほど代表印で解説した商業登記規則の要件を満たしていれば、会社角印を代表印として登録することも可能です。しかし、代表印は企業にとってかなり重要な印章であるため、日常的に代表印を使用するとコピーや悪用のリスクを伴います。そのため、会社角印は代表印や銀行印とは別に作成することが推奨されます。
【04.会社認印】
会社認印は書留や荷物の受け取り時など、より簡易的な業務に使用される印章です。
形状や内容に決まりはありませんが、一般的には印影が丸く、印面に社名や代表者名が入っています。会社角印と会社認印の違いは、使用する書類や業務の重要度です。会社角印はより重要な書類や業務に使用され、会社認印は簡易で日常的な業務に使用されます。そのためインク浸透印で作成するなど、使いやすさを重視してもよいでしょう。
【05.ゴム印】(住所印)
ゴム印(住所印)は納品書や領収書など、組織名や住所、電話番号の記入が必要な時に使用する印鑑です。
印面には組織名、代表者名、住所、電話番号などが入っているものが一般的です。会社認印と同じく、インク浸透印が使用されるケースもあります。ゴム印の作成は必須ではありませんが、日々の業務の中で書類に住所や電話番号を記載する場面は多いので、担当者の手間を省くために作成しておいたほうがよいでしょう。